ボランティア保険について


★ボランティア保険への加入についてのお願い★
 ボランティア保険にはできるだけ出発前にご自身の地元の社会福祉協議会にてご加入ください。
 未加入ですと、ご自宅から被災現地到着までの道程における補償がありません。
 また、現地のボランティアセンター(社会福祉協議会が運営)でも登録は可能ですが、
 限られた活動時間の中で現地社協へ赴き登録する手間のかかることと、
 ボランティア対応に疲れている現地の社協職員さんの負担を増やすことになります。
 
社協で入れる保険には2種類あります。
 
一つは、「ボランティア活動保険」
全国的に社協はこの保険を扱っています
引受保険会社:損害保険ジャパン日本興亜株式会社
代理店:株式会社保険福祉サービス
 
もう一つは、「ボランティア保険」。 
東京都社協だけはこちらを採用しています。
引受保険会社:三井住友海上火災株式会社
代理店:有限会社 福祉企画
 
どちらも鍼灸マッサージによるボランティア活動を保険の対象としています。
活動前に必ずご加入ください。
 
なお、こちらのページでは2015年11月4日まで、
東京都社協の「ボランティア保険」を推奨していましたが、
訂正して、「ボランティア活動保険」も同様に推奨します。
 
これは、「ボランティア活動保険」について、
鍼灸マッサージによるボランティア活動が対象になるかどうか、社協を通じ代理店へ電話確認したところ、
「鍼灸マッサージ師がボランティア活動として鍼灸マッサージを行う場合、保険の対象とはなりません。
これは医療活動に対してだけではなく、活動中・往復時の事故・けがすべてに対して、目的が鍼灸マッサージを行うことであるかぎり、対象になりません」という回答をいただいたためですが、
別の社協からの確認で「対象となる」という回答があったとの連絡がありました。
 
これを受けて「ボランティア活動保険」の引受損害保険会社である
損害保険ジャパン日本興亜株式会社に、直接問い合わせをしたところ
「ボランティア活動保険への加入は可能であり、障害保険(怪我)の補償についてが対象となる。
賠償責任部分について補償の対象外(免責)となる。」と文書による回答をいただきました。
 
なお、「ボランティア保険」に関しては、
引受保険会社である三井住友海上火災株式会社へ電話にて確認をとり、
補償対象であることを確認済みです。
ダウンロード
20151030損害保険ジャパン日本興亜株式会社回答文書
東京都を除く全国の社会福祉協議会で入れる「ボランティア活動保険」が
鍼灸師のボランティア活動も補償対象とすることを回答いただいた文書です。
20151030損害保険ジャパン日本興亜株式会社.pdf
PDFファイル 437.6 KB
< ボランティア保険まめ知識 >
・災害支援以外のボランティア保険は加入翌日からの発効ですが、活動目的が災害支援の場合、受付窓口の方に申込用紙へ「特別措置」と記入してもらうことで即日発効となります。(2015年10月現在)
・いったん加入すると、その年度いっぱい(3月31日まで)適用されます。
・東京都内の社協に関しまして、東社協(飯田橋)のボランティアセンターは土日も開いています。
・ボランティア保険に加入されていなかった場合でも、活動中、移動中の事故につきまして
 災プロが補償することはできません。ご了承ください。
 
◎施術中の事故について
施術事故に関しましては通常、それぞれの加入されている賠償保険が適応されますが、
ご自身が加入されている賠償保険がボランティア活動中の施術事故を補償するかどうか、
必ずご確認くださいますようお願い致します。

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